ガイドライン適合認定品
※公益財団法人日本自動車輸送技術協会が実施しているガイドラインへの適合の確認を受け、公的に認定されている補助金対象製品リストを1月27日に内閣府が発表しました。
安全装置のリスト
内閣府のホームページでは、各メーカーからの申請に基づき、ガイドラインへの適合が確認された製品を掲載しています。 【令和5年1月27日時点】認定番号 | 掲載日 | 製造メーカー名 | 装置名 | 装置の方式 |
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A-001 | 令和5年1月27日 | 株式会社アルネット | AZ326C | 降車時確認式 |
A-002 | 令和5年1月27日 | 株式会社アルネット | AZ426C | 降車時確認式 |
C-001 | 令和5年1月27日 | 株式会社コアテックシステム | SBP005 | 併用式 |
C-002 | 令和5年1月27日 | 加藤電機株式会社 | BS700S | 併用式 |
C-003 | 令和5年1月27日 | 加藤電機株式会社 | BS700M | 併用式 |
C-004 | 令和5年1月27日 | 加藤電機株式会社 | BS700C | 併用式 |
C-005 | 令和5年1月27日 | 株式会社コアテックシステム | SBP006 | 併用式 |
置き去り防止装置の認定製品リスト
バスの置き去り防止装置の設置が2023年4月より義務化されますが、設置にあたり国および各都道府県から補助金が出るとの事です。
但し好きな製品をどれでも勝手に取り付けたら良いというものではございません。
補助金申請の対象にあたるのは、製品の仕様ガイドラインに適合している製品のみという事をご理解頂く必要がございます。
ついては、2023年1月16日に【送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のリストについて】とのタイトルで内閣府がガイドラインに適合する装置のリストを作成しホームページ内で公開するとの発表をされました。
認定を受けた製品から随時更新されるかと存じますので、今後の動向に注目が集まります。
置き去り防止装置の導入もしくは製造をされている方が本項で御対応頂く内容は下記の通りです。
- 導入を検討されている御担当者様にして頂く事は、認定品の確認です。
- 製造メーカー様にして頂く事は、製品の適合認定を得ることです。
※当サイトでは、ガイドラインに適合した製品のみを取扱致しますのでご安心頂ければと存じます。
掲載先は日本自動車輸送技術協会(JATA)
認定を受けた安全装置については、公益財団法人 日本自動車輸送技術協会(以下 同協会)のホームページ内で認定商品として掲載されるとの事。
掲載までの概要は下記の通り。
- 各メーカー様からの申請に基づきガイドラインへの適合が確認された製品をリストに掲載
- ガイドラインへの適合の確認は、同協会が実施。
公益財団法人 日本自動車輸送技術協会(JATA:Japan Automobile Transport Technology Association)は、自動車の使用及び整備に関する技術の調査研究及び自動車輸送の用に供する諸施設に関する技術の開発・調査研究並びに自動車に係る安全・環境に関する技術の調査研究・試験等を行っています。
また、当協会内の組織である自動車基準認証国際化研究センター(JASIC:Japan Automobile Standard Internationalization Center)では、国が行う自動車の基準・認証制度などの国際化推進活動の支援に関係する調査研究事業を行っています。
日本自動車輸送技術協会 協会の概要(https://www.ataj.or.jp/about/gaiyo_jigyokomoku.html)
製品認定のための申請手続などの詳細
令和5年1月16日(月)から、「送迎用バスでの乗員置き去りの防止を支援する安全装置の性能認定」の申請受付を同協会が開始されました。
※申請等に関する資料は、以下よりご確認頂けます
認定される製品は、国土交通省において策定された【技術要件等をまとめたガイドライン】に準拠した製品のみですが、装置の開発をされている製造メーカー様に関しては、下記音声動画で詳細を御確認頂き、申請の手続きを進めて頂ければと存じます。
※再生ボタンを押すと音声がでますのでご注意下さい。
※申請先と申請前の確認事項については、下記に抜粋しております。
別紙、様式及び別記様式のWordファイルには、自己確認表も記載されておりますので、製造メーカー様はセルフチェックをして頂いた上で申請頂くことが可能です。
項目は多いですが、必ずクリアしなければならないので、ご尽力頂けると幸いに存じます。
製品の適合確認と認定申請先
下記にて、製品の認証を公的に受けたい製造者様向けに認定申請先を案内させて頂きます。
補助金、助成金の申請についてはこちらです。
申請者の要件
本要領の対象となる申請者は、後付け置き去り防止支援装置の製造者、又は後付け置き去り防止支援装置の製造者との契約に基づき当該装置の販売を行う者であって製造者から当該装置の試験及び評価に必要な情報の提供を受けることができる者(以下「製造者等」という。)とする。
申請方法
申請者は、申請に必要な書類を電子メール(電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る)、郵送又は直接持ち込む方法により、(4)の申請書類提出先へ提出すること(郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残る方法に限る)。
ただし、電子メールにて申請書等を提出する場合、ファイル形式はPDFとすること。
なお、持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(ただし12時から13時の間は除く。)とする。
申請に必要な書類及び提出部数
認定を申請する者は、次に掲げる書類等をJATAに提出しすること。
- 提出書面一覧(別紙)
- 申請書(第1号様式)
- 装置の外観写真
- 装置概要説明書記載すべき内容は、少なくとも次に掲げる事項((エ)は該当する場合に限る。)とする。
ただし、必要に応じて内容を追加することは差し支えない
(ア)装置の名称
(イ)装置の製作者名
(ウ)装置の機能及び作動条件
(エ)装置の構成、機構及び作動原理 - 装置の外観図及び構造図
- 自己確認表(別記様式1)少なくとも次に掲げる資料を自己確認の根拠資料として添付すること。
また、根拠とする部分は、マーカーで強調する、付箋を付す等により明確にすること
(ア)装置のパンフレット等
(イ)取扱説明書
(ウ)運転者への説明内容及びその方法を記載した書面
(エ)点検整備要領
(オ)品質管理要領
(カ)保証書
(キ)取付方法及び使用方法に係る問合せ先及び受付時間を記載した書面 - 取付け可能な車両
- 不具合情報収集体制等
- 当該装置の導入費用(別記様式2)
- その他認定に当たって必要と認められる書面(追加機能等)
※上記①~⑪の書類及びその写し(1部)を提出すること。
申請書類提出先
<JATA >公益財団法人日本自動車輸送技術協会(調査部)
- 〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番5 全日本トラック総合会館8階
- E-mail : chousa@ataj.or.jp
※郵送又は直接持ち込む場合、申請に必要な書類は封筒に入れ、宛名面に「後付け置き去り防止を支援する安全装置に係る申請書類」と明記すること。
申請に関するお問い合わせ先
<JATA >公益財団法人日本自動車輸送技術協会(調査部)
- TEL:03-6836-1202(代表)
※受付時間は平日の10時から17時まで(ただし12時から13時の間は除く)
審査
- 提出された(3)に掲げる申請書及びその添付書面に不足(必要事項が記載されていない場合又は(3)⑥の資料において根拠となる部分が明確にされていない場合を含む。)がないことを確認した上申請の受付、審査を開始するものとする。
- 提出された申請書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、提出された申請書類の返却は行わない。
- 申請者の要件を満たさない者が提出した申請書類又は虚偽の記載をした申請書類は、無効とする。
- 必要に応じて、JATAから追加資料の提出や説明、当該装置の現品及び当該装置を装着した車両の提示、デモンストレーションの実施を求めることがある。
- 申請に係る費用(上記④に係る費用を含む。)は、申請者の負担とする。
附則この要領は、令和5年1月12日から実施する。
義務化への準備
前述の通り、製品のガイドラインが2022年12月に策定され、2023年1月に製品の認定申請の受付が開始されました。
製品の認定申請後には、いよいよ補助金についての発表がされると予測できますが、いよいよ義務化への動きが本格化しております。
「バスの置き去りゼロへの道」を掲げスタートした当サイトと致しましても、二度とヒューマンエラーによる痛ましい事故が起こらないよう努めさせて頂く次第でございます。
そのためには、当事者による正しい理解が必要な為、それらに付随する情報を惜しみなく紹介していくことが今私にできる使命だと考えております。
当サイトより御用命頂いた際は、喜んで全力サポートをさせて頂きますが、全数設置が完了するのであれば、どこに依頼して頂いても構わないというのが本当のところです。
引き続きのお力添えの程、何卒宜しくお願い申し上げます。
担当職員さん、保育士さんの手間や面倒を引き受けます。